規約

関東地区公共図書館協議会規約

第1条

本協議会は、関東地区公共図書館協議会(以下「協議会」という。)という。

第2条

協議会の事務局は、会長の在職する図書館に置く。

第3条

協議会は、地区内公共図書館の連絡を密にし、図書館事業を推進することを目的とする。

第4条

協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 研修
  • 研究調査
  • 連絡・協力
  • その他

第5条

協議会は、地区内公共図書館並びに同種施設(以下「公共図書館等」という。)をもって構成する。

第6条

協議会は、次の小部会を置くことができる。

  • 都県立図書館
  • 市区立図書館
  • 町村立図書館
  • 私立図書館
  • 公民館図書室(部)

第7条

削除

第8条

  • 協議会に、次の役員を置く。
    • 会長 1名
    • 副会長 2名
    • 幹事 若干名(都県選出幹事は各都県2名、指名幹事は若干名)
    • 監事 2名
  • 会長は、本協議会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
  • 幹事は、会務の執行に当たる。
  • 監事は、会計を監査する。

第9条

  • 会長及び副会長は、総会で選出する。
  • 幹事は、都県選出幹事と指名幹事の2種とし、都県選出幹事は都県内に設置された公共図書館等が選挙その他の方法により推薦した当該施設の代表者とする。
  • 指名幹事は、会長が委嘱する。
  • 監事は、総会で選出する。

第10条

役員の任期は、2年とする。ただし、留任は妨げない。

第11条

協議会に事務職員を置くことができる。ただし、事務職員は、会長が委嘱する。

第12条

  • 会議は、総会及び幹事会とし、総会は、年1回定期に開催する。ただし、臨時に必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。
  • 総会及び幹事会は、会長が招集する。
  • 総会及び幹事会における議決または承認は、出席人員の過半数によるものとする。

第13条

協議会の経費は、次の各号をもって充てる。

  • (1)事業負担金
  • (2)寄付金

第14条

規約の改正、毎年度の事業計画並びに事業報告、予算及び決算は、総会の議決または承認を得なければならない。

第15条

協議会の会計年度は、毎年4月1日から施行する。

附則

  • 本規約は、昭和29年4月1日から施行する。
  • 昭和39年5月9日、第12条及び第14条の一部を改正する。
  • 昭和52年5月18日、第5条、第8条及び第9条の一部を改正し、第7条を削除する。