館内「ご意見箱」への回答記録

館内「ご意見箱」への回答記録

汚破損資料の取扱について

ご意見:
本が異常に汚れていて、読む意欲が湧かない。
一体何年保存する予定なのか知りませんが、借りる側の気持ちも考えてほしいです。
発行日から30年近いのでやむを得ないとはいえ、保存するのが優先なら対応策を検討してください。

回答:
ご意見ありがとうございました。
今後一層「破らない、書き込まない、汚さない」等の利用マナーの啓発に努めていきます。
また、汚破損資料は適宜、拭浄・修理を行っていますが、当館所蔵の資料、特に小説等は、市町村立図書館が購入・利用後に当館に移管されたものも多くあります。
県立図書館は、こうした相応の使用感や劣化がある資料でも、県域に残す価値がある資料は保存していくことが館の役割と考えています。どうぞこの旨をご理解いただき、ご利用くださるようお願いいたします。
なお、県立図書館資料の保存年数は基本的には永年で、汚破損資料の取扱いについては以下のとおりとしています。

1 軽微な汚破損…拭浄・修理
2 利用困難な重大な汚破損
(1)原因者が特定できる場合…原則、原因者負担で現物弁償
(2)経年劣化等、原因者が特定できない場合
  ア 利用頻度が高い、または貴重な資料
   a 再入手可能なもの…更新(再購入)
   b 再入手できないもの…継続利用
    図書本体に「汚損あり」表示、または禁帯措置の検討)
  イ 利用頻度が少ないまたは他館所蔵がある資料…汚破損除籍