第1条
本協議会は、関東地区公共図書館協議会(以下「協議会」という。)という。
第2条
協議会の事務局は、会長の在職する図書館に置く。
第3条
協議会は、地区内公共図書館の連絡を密にし、図書館事業を推進することを目的とする。
第4条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条
協議会は、地区内公共図書館並びに同種施設(以下「公共図書館等」という。)をもって構成する。
第6条
協議会は、次の小部会を置くことができる。
第7条
削除
第8条
第9条
第10条
役員の任期は、2年とする。ただし、留任は妨げない。
第11条
協議会に事務職員を置くことができる。ただし、事務職員は、会長が委嘱する。
第12条
第13条
協議会の経費は、次の各号をもって充てる。
第14条
規約の改正、毎年度の事業計画並びに事業報告、予算及び決算は、総会の議決または承認を得なければならない。
第15条
協議会の会計年度は、毎年4月1日から施行する。
附 則