(昭和28年4月1日教育委員会規則第4号)
改正:昭和59年3月31日教育委員会規則第7号
改正:平成13年3月23日教育委員会規則第4号
改正:平成24年3月27日教育委員会規則第9号
(趣旨)
第一条
この規則は、群馬県立図書館協議会設置条例(昭和二十八年群馬県条例第二十号)第四条の規定により、群馬県立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第二条
協議会に、議長及び副議長各一人を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
(会議の招集等)
第三条
協議会の会議は、図書館長が招集する。
2 図書館長は、協議会の会議を開催しようとするときは、その日時及び場所並びに会議に提案すべき案件を、緊急を要する場合を除き、開催日の五日前までに、委員に通知しなければならない。
(定例会及び臨時会)
第四条
協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年二回、臨時会は必要に応じて招集する。
(定足数)
第五条
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するすることができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の要求)
第六条
協議会の委員は、会議において、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(職員の出席)
第七条
関係職員は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。
(幹事及び書記)
第八条
協議会に、常任の幹事二人及び書記一人を置く。
2 幹事及び書記は、群馬県立図書館職員の中から図書館長が命ずる。
3 幹事及び書記は、協議会の事務を処理する。
(庶務)
第九条
協議会の庶務は、群馬県立図書館において処理する。
(議長への委任)
第十条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が協議会に諮って定める。
附則 この規則は、公布の日から施行する。
附則 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成24年4月1日から施行する。