第2条
県立図書館は、県民が自ら学び、自ら考え、社会の変化に柔軟に対応でき、心の豊かさや生きがいを持って生活することのできる生涯学習社会を構築するために必要な資料、市町村や学校支援のために必要な資料を、図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の精神に基づき、次の各号に掲げるとおり幅広く収集する。
(1) 県内各図書館、研究機関、各種類縁機関などの機能及び整備状況を考慮して収集にあたる。
(2) 体系的で均衡のとれた蔵書構成を図る。
(3) 正確で新しい情報を含む資料を収集する。法令の制定、改正及び廃止に対応した資料の収集にも努める。
(4) さまざまな理論、学説、立場及び観点の資料を偏り無く収集する。
(5) 他からの干渉によって収集の自由を放棄したり、自己規制したりしない。
(6) 資料の範囲は、全分野にわたり一般資料から専門的資料まで幅広く収集する。