(館外利用者)
第六条
図書館資料を館外で利用することができる者(以下「館外利用者」という。)は、県内に居住する者及び県内に通勤又は通学する者並びに館長が必要と認めた者で、利用券を有する者に限る。
(利用券の交付)
第七条
前条の規定による利用券の交付を受けようとする者は、図書館利用登録申込書(別記様式第三号)を館長に提出しなければならない。
(館外利用の不承認)
第八条
貴重図書、参考図書、郷土資料その他館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料の館外利用は、承認しないものとする。
(館外利用資料点数)
第九条
館外において同時に利用することができる図書館資料の点数は、中央図書室の図書資料、こども読書相談室の図書資料及び視聴覚資料を合わせて十五点以内とする。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する点数を超えて図書館資料を利用させることができる。
(館外利用期間)
第十条
図書館資料を館外で利用することができる期間は、二十二日以内とする。ただし、当該期間の末日が第二条第一項第三号及び第四号に掲げる休館日に当たる場合は、館長が別に定める期限まで利用することができる。
(登録の取消し)
第十一条
館長は、館外利用者が貸出しを受けた図書館資料の返納を怠つたとき、その他不都合な行為をしたときは、その者に係る館外利用の登録を取り消し、利用券を返納させることができる。
(利用券の有効期間)
第十二条
利用券の有効期間は、交付の日から起算して五年間とする。
(住所又は氏名の変更)
第十三条
館外利用者は、利用券の交付を受けた後において住所又は氏名の変更があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用券の再交付)
第十四条
館外利用者は、利用券の紛失、盗難等があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出て、再交付を受けなければならない。
2 利用券の再交付があつたときは、紛失、盗難等に係る利用券は、無効とする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第十五条
利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(他の図書館等の館外利用)
第十五条の二
次に掲げる他の図書館等は、別に定めるところにより、資料の館外利用をすることができる。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)に規定する図書館及び国立国会図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び学校に附属する図書館又は図書室
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に規定する公民館
四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)に規定する博物館及び博物館に相当する施設
五 国又は地方公共団体の機関
六 その他館長が適当と認めるもの