群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和五十三年七月七日教育委員会規則第十二号
- 昭和五五年七月二五日教育委員会規則第九号
- 平成五年三月三一日教育委員会規則第一四号
- 平成六年三月三一日教育委員会規則第九号
- 平成八年三月二九日教育委員会規則第一六号
- 平成一三年七月二三日教育委員会規則第二〇号
- 平成一三年九月二五日教育委員会規則第二二号
- 平成一八年三月三一日教育委員会規則第一〇号
- 平成二一年三月二五日教育委員会規則第九号
- 平成二三年一〇月二八日教育委員会規則第一九号
- 平成二四年三月二七日教育委員会規則第一〇号
群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。
群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和三十九年群馬県教育委員会規則第十四号)の全部を改正する。
- 第一章 総則(第一条―第三条)
- 第二章 図書館資料の館内利用(第四条・第五条)
- 第三章 図書館資料の館外利用(第六条―第十五条の二)
- 第四章 団体貸出文庫の利用(第十六条―第二十一条)
- 第五章 視聴覚資料・機材の利用(第二十二条―第二十六条)
- 第六章 図書館資料の寄贈及び委託(第二十七条―第三十一条)
- 附則
(趣旨)
第一条
この規則は、群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和三十九年群馬県条例第三十六号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第一条の二
この規則において「図書資料」とは、図書、記録その他これらに類するものをいう。
2 この規則において「視聴覚資料」とは、ビデオテープ、カセットテープ、レコード、コンパクトディスクその他視聴覚教育の用に供する資料をいう。
3 この規則において「図書館資料」とは、図書資料及び視聴覚資料をいう。
4 この規則において「視聴覚機材」とは、ビデオテープレコーダー、カセットテープレコーダー、レコードプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤーその他視聴覚資料の視聴の用に供する機材をいう。
(休館日)
第二条
群馬県立図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)
二 十二月二十八日から翌年一月四日(その日が月曜日に当たるときは、一月五日)まで
三 特別整理期間(毎年春季及び秋季に、それぞれ十日以内で群馬県立図書館の館長(以下「館長」という。)が定める期間)
四 毎月の最終木曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)
2 館長は、必要があると認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時休館日を定めることができる。
(開館時間)
第三条
群馬県立図書館の開館時間は、午前九時から午後七時(日曜日及び休日にあつては午後五時、土曜日にあつては午後六時)までとする。
2 館長は、必要があると認めたときは、前項に規定する時間を臨時に変更することができる。
(館内利用手続等)
第四条
館内で図書館資料を利用しようとする者は、図書資料(開架によるものを除く。)にあつては館内貸出依頼票(別記様式第一号)により、視聴覚資料にあつては館内貸出依頼票又は図書館利用券(別記様式第二号。以下「利用券」という。)により、当該資料を借り受け、退館の際は、これを返納しなければならない。
2 図書館資料は、所定の場所で利用しなければならない。
3 図書資料の複写を必要とする者は、その旨を申し出ることができる。
4 利用券の交付等については、次章に定めるところによる。
(館内利用資料点数)
第五条
館内において同時に借り受けることができる図書館資料は、十点以内とする。ただし、特別の理由により館長の承認を得た場合は、この限りでない。
(館外利用者)
第六条
図書館資料を館外で利用することができる者(以下「館外利用者」という。)は、県内に居住する者及び県内に通勤又は通学する者並びに館長が必要と認めた者で、利用券を有する者に限る。
(利用券の交付)
第七条
前条の規定による利用券の交付を受けようとする者は、図書館利用登録申込書(別記様式第三号)を館長に提出しなければならない。
(館外利用の不承認)
第八条
貴重図書、参考図書、郷土資料その他館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料の館外利用は、承認しないものとする。
(館外利用資料点数)
第九条
館外において同時に利用することができる図書館資料の点数は、中央図書室の図書資料、こども読書相談室の図書資料及び視聴覚資料を合わせて十五点以内とする。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する点数を超えて図書館資料を利用させることができる。
(館外利用期間)
第十条
図書館資料を館外で利用することができる期間は、二十二日以内とする。ただし、当該期間の末日が第二条第一項第三号及び第四号に掲げる休館日に当たる場合は、館長が別に定める期限まで利用することができる。
(登録の取消し)
第十一条
館長は、館外利用者が貸出しを受けた図書館資料の返納を怠つたとき、その他不都合な行為をしたときは、その者に係る館外利用の登録を取り消し、利用券を返納させることができる。
(利用券の有効期間)
第十二条
利用券の有効期間は、交付の日から起算して五年間とする。
(住所又は氏名の変更)
第十三条
館外利用者は、利用券の交付を受けた後において住所又は氏名の変更があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(利用券の再交付)
第十四条
館外利用者は、利用券の紛失、盗難等があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出て、再交付を受けなければならない。
2 利用券の再交付があつたときは、紛失、盗難等に係る利用券は、無効とする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第十五条
利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(他の図書館等の館外利用)
第十五条の二
次に掲げる他の図書館等は、別に定めるところにより、資料の館外利用をすることができる。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)に規定する図書館及び国立国会図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び学校に附属する図書館又は図書室
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に規定する公民館
四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)に規定する博物館及び博物館に相当する施設
五 国又は地方公共団体の機関
六 その他館長が適当と認めるもの
(団体貸出文庫)
第十六条
群馬県立図書館に団体貸出文庫を設け、市町村及び学校への一括貸出並びに集団による読書活動の利用に供する。
(団体貸出文庫の利用者)
第十七条
団体貸出文庫を利用できるものは、県内の機関及び団体で、次の各号に掲げるものとする。
一 公民館、学校その他の国又は地方公共団体の機関
二 読書会、婦人団体、青少年団体その他の団体
三 その他館長が適当と認めた機関及び団体
(団体貸出文庫の利用手続)
第十八条
団体貸出文庫を利用しようとするものは、団体貸出文庫利用申込書(別記様式第四号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。
(団体貸出文庫の利用期間等)
第十九条
団体貸出文庫の図書の利用期間は、一年以内とし、同時に利用することができる図書の冊数は、千冊以内とする。
(団体貸出文庫利用承認の取消し)
第二十条
館長は、団体貸出文庫の図書の貸出しを受けたものが返納期限までに図書の返納をせず、その他不都合な行為をしたときは、そのものに係る利用の承認を取り消すことができる。
(所在地変更の届出)
第二十一条
団体貸出文庫の図書の貸出しを受けたものは、その所在地に変更があつたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
(視聴覚資料・機材の利用)
第二十二条
群馬県立図書館に視聴覚資料及び視聴覚機材(以下「視聴覚資料・機材」という。)を備え、希望者の利用に供する。
(適用規定)
第二十三条
視聴覚資料の利用については、第二章及び第三章に規定するもののほか、本章の規定するところによる。
(視聴覚機材の館内利用)
第二十四条
視聴覚機材は、館内貸出依頼票又は利用券により、館内の所定の場所で利用するものとする。
(視聴覚資料・機材の利用の制限)
第二十五条
館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚資料・機材の利用をさせず、又は利用を停止することができる。
一 営利のために利用されると認められるとき。
二 管理が適切でないと認められるとき。
三 その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第二十六条
視聴覚資料・機材を利用するものが、その責めに帰すべき理由により、当該資料・機材をき損し、又は滅失したときは、館長の指示に従い、その負担においてこれを補償し、又は修理しなければならない。
(寄贈及び委託)
第二十七条
図書館資料として適当と認められる資料は、その所有者の申出により、寄贈又は委託を受けることができる。
(委託の手続)
第二十八条
資料を委託しようとする者は、保管委託申込書(別記様式第五号)を館長に提出し、その承認を得て現品を送付した後、保管受託証(別記様式第六号)の交付を受けるものとする。
(受託資料の取扱い)
第二十九条
保管の委託を受けた資料(以下「受託資料」という。)は、県有資料と同様の取扱いをするものとする。
(受託資料の返還)
第三十条
受託資料は、受託者の要求又は群馬県立図書館の都合によつて返還するものとする。
(損害賠償)
第三十一条
天災地変その他不慮の事情による受託資料の損害に対しては、群馬県立図書館は、その責めを負わないものとする。
1 この規則は、昭和五十三年七月十日から施行する。
2 群馬県立図書館組織規則(昭和五十三年群馬県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
第三条館外奉仕課の項第二号中「貸出文庫」を「団体貸出文庫」に改める。
附則(昭和五十五年七月二十五日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日教育委員会規則第十四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日教育委員会規則第十六号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成十三年七月二十三日教育委員会規則第二十号)
この規則は、平成十三年九月四日から施行する。
附則(平成十三年九月二十五日教育委員会規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二十三年十月二十八日教育委員会規則第十九号)
この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十七日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
注意:別記様式は省略します