群馬県立図書館協議会

図書館法に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について意見を述べるため、学識経験者等から構成される群馬県立図書館協議会を設置しています。

開催結果
群馬県立図書館協議会設置条例

(昭和28年4月1日条例第20号)

 

改正:昭和32年8月1日条例第39号
改正:昭和39年3月31日条例第30号
改正:平成5年3月16日条例第3号
改正:平成11年12月22日条例第46号
改正:平成24年3月27日条例第45号

(設置及び職務)

第一条

図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、群馬県立図書館に群馬県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べることができる。

(定数等)

第二条

協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、群馬県教育委員会が任命する。

(任期)

第三条

委員の任期は二年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(教育委員会規則への委任)

第四条

この条例の施行に関し必要な事項は、群馬県教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
(中略)
附則(平成11年12月22日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第45号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

群馬県立図書館協議会運営規則

(昭和28年4月1日教育委員会規則第4号)
改正:昭和59年3月31日教育委員会規則第7号
改正:平成13年3月23日教育委員会規則第4号
改正:平成24年3月27日教育委員会規則第9号

(趣旨)

第一条

この規則は、群馬県立図書館協議会設置条例(昭和二十八年群馬県条例第二十号)第四条の規定により、群馬県立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第二条

協議会に、議長及び副議長各一人を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

(会議の招集等)

第三条

協議会の会議は、図書館長が招集する。
2 図書館長は、協議会の会議を開催しようとするときは、その日時及び場所並びに会議に提案すべき案件を、緊急を要する場合を除き、開催日の五日前までに、委員に通知しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第四条

協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年二回、臨時会は必要に応じて招集する。

(定足数)

第五条

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するすることができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の要求)

第六条

協議会の委員は、会議において、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(職員の出席)

第七条

関係職員は、協議会の会議に出席して意見を述べることができる。

(幹事及び書記)

第八条

協議会に、常任の幹事二人及び書記一人を置く。
2 幹事及び書記は、群馬県立図書館職員の中から図書館長が命ずる。
3 幹事及び書記は、協議会の事務を処理する。

(庶務)

第九条

協議会の庶務は、群馬県立図書館において処理する。

(議長への委任)

第十条

この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が協議会に諮って定める。

 

附則 この規則は、公布の日から施行する。
附則 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

群馬県立図書館協議会傍聴規程

第1条

この規程は、群馬県立図書館(以下「協議会」という。)の傍聴に関し必要な事項について定めるものとする。

第2条

協議会を傍聴しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、自己の氏名、住所その他必要な事項を記入した傍聴申請書を議長に提出しなければならない。

第3条

傍聴の定員は6人とする。傍聴希望者が傍聴定員を超える場合は、抽選とする。

第4条

銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において取り締まり上必要があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。

第5条

傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

 

一 みだりに傍聴席を離れること。

 

二 私語、談話又は拍手等をすること。

 

三 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

 

四 協議会の妨害となると認められる器物等を携帯すること。

 

五 前各号のほか、協議会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような挙動をすること。

第6条

傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第7条

前各条のほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。