群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例
群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例
昭和三十九年三月三十一日条例第三十六号
(趣旨)
第一条
この条例は、群馬県立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、群馬県立図書館(以下「図書館」という。)を前橋市に設置する。
(業務)
第三条
図書館は、法第三条に掲げる業務を行なう。
(利用の制限)
第四条
群馬県教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館を利用させないことができる。
一
利用者の福祉その他公益を害するおそれがあるとき。
二
資料、施設等を損傷するおそれがあるとき。
三
図書館の管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第五条
図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一
所定の場所以外に図書館の資料を持ち出さないこと。
二
許可を受けないで施設にはり紙し、又は施設その他資料の内容等を変更しないこと。
三
刃物その他の危険物を携帯しないこと。
四
館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
五
所定の場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
六
その他関係規程を守ること。
(利用の中止等)
第六条
委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を中止させることができる。
一
利用者が前条の規定に違反したとき。
二
第四条の各号のいずれかに該当したとき。
三
その他必要があると認めたとき。
(委任)
第七条
この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2
群馬県立図書館設置条例(昭和二十八年群馬県条例第十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3
この条例施行の際現に旧条例に基づいて行なわれている図書館の利用は、この条例の規定に基づいて行なわれている利用とみなす。